本約款は、提携アプリ管理者(以下「乙」といいます)がその所有するロボット用アプリケーション(以下「提携アプリ」といいます)をロボットスタート株式会社(以下「甲」といいます)の運営するアプリケーション販売サイトであるロボットライブラリー(以下「本サービス」といいます)において本サービスの利用者(以下「ユーザー」といいます)に対して提供することに関し、甲及び乙の権利及び義務を定めるものとします。乙が本サービスの利用の申込みを行った場合には、乙は本約款のすべての条項に同意したものとみなし、甲と乙の間に、本約款に記載される取引条件を内容とするロボットライブラリー提携基本契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
第1条(本サービスの開始方法・内容等)
1 本契約は、乙が本サービスの利用の申込みを行い、甲が、提携アプリが甲の定める基準に合致することを確認した上で、当該申込みを承認した時点をもって成立するものとします。
2 甲は乙が次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認できないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本約款の定めに従い本契約を解除することがあります。
(1)乙が満20歳未満の場合
(2)過去に本契約を締結するもこれを解除され、提携関係を解消されたことがある場合
(3)甲との間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れない場合
(4)その他甲が不適当と判断した場合
3 甲は提携アプリが次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認できないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本約款の定めに従い本契約を解除することがあります。
(1)わいせつな表現、内容を含むもの
(2)内容が乏しい、また不明確なもの
(3)虚偽、若しくは表現が不正確で誤認される恐れがあるもの
(4)諸法令に違反しているもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)許可・認可を要する業種でありながら、許可・認可を取得していないもの
(7)内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れがあるもの
(8)第三者の商標権、意匠権、著作権等の知的財産権及び名誉・プライバシー等の人格権その他第三者の権利を侵害している、又はその恐れがあるもの
(9)第三者に対して、不法又は不当に利益若しくは不利益を与える恐れがあるもの
(10)第三者を誹謗中傷、名誉毀損をしている、又はその恐れのあるもの
(11)第三者の信用毀損、業務妨害をしている、又はその恐れのあるもの
(12)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるもの
(13)詐欺的なもの、又は不良商法とみなされるもの
(14)規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆すもの
(15)非合法の取引を助長する内容を含むもの
(16)代理店募集、副業、内職、会員募集で、その目的、内容が不明確なもの
(17)宗教団体の勧誘又は、布教活動に関連するもの
(18)政党及び政治団体の運動に関するもの
(19)コンピューターウィルスを含むもの
(20)その他甲が不適当と判断したもの
4 本条第1項に定める甲の承諾は、電子メール等をもって乙に通知されるものとし、その際、甲は、乙に対し、ID及びパスワードを提供します。
5 乙が本約款を遵守する誓約に同意しない旨の申込みを甲に提出した場合は、本契約は成立しないものとします。また甲は乙に対してこの事実を通知しないものとします。
6 乙は、甲より提供されたID及びパスワードを自己の責任において管理しなければならず、甲は、ID及びパスワードを乙が漏えいしたことにより乙が被った損害を賠償する責を負わないものとします。
7 甲は、甲が定める掲載基準に合致しない提携アプリの掲載を停止することができ、これにより乙が被る損害について、何らの責任も負わないものとします。
第2条(本提携料)
1 甲は、乙に対し、本契約遂行の対価(以下「本提携料」といいます)として、甲が乙に提供する本サービスの管理画面に表示する金額を支払うものとします。
2 甲は、ユーザーからの料金の回収が完了した提携アプリ代金について、その月の翌々月の末日までに本提携料を算出し、これに消費税を付加した金額(1円未満切捨て)を乙の指定口座に振込送金して支払います。但し、甲は、本提携料が5,000円に満たない場合には、本条第4項乃至第6項の場合を除き、各月の本提携料合計額が5,000円に満つるまで本提携料の振込送金を翌月に繰り延べることができるものとし、かかる繰り延べの場合も甲は本提携料について利息その他の法定果実を支払う義務を負わないものとします。
3 本提携料の支払いに関して生じた振込手数料は、甲の負担とします。
4 乙が本契約に違反した場合、甲は、乙が当該違反を行った日が属する月に関する本提携料の支払義務を免除され、これを乙に支払わないものとします。
5 本契約が第8条第1項(6)乃至(12)により解除された場合、甲は、当該終了の効果が生じた時点で累積された未払いの本提携料及び当該終了の効果が生じた日が属する月に関する本提携料の支払義務を免除され、これを乙に支払わないものとします。
6 本契約が第8条1項(1)乃至(5)により解除され若しくは第8条2項により終了した場合又は甲の責めに帰すべき事由により解除された場合、甲は、乙に対し、未払いの本提携料を全額清算することとします。
7 乙が指定できる口座は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の普通預金又は当座預金の口座とします。なお、甲が前述の指定口座への振込送金手続きを行うことにより、甲の乙に対する支払義務は完全に履行されたものとみなします。また、万一金融機関の事情により、振込みがなされなかった場合又は遅延した場合であっても、甲は乙に対して如何なる責任も負わないものとします。
8 乙の指定した口座情報の不備により振り込みできない場合、甲は乙に対し、乙が登録した情報に基づいて電子メールでその旨を連絡します。これに対し、乙は、甲が電子メールを送信した日より10日以内(以下「回答期限内」といいます)に、振込が可能な指定口座を甲に電子メールで回答しなければならないものとします。回答期限内に乙から電子メールでの回答がない場合、又は、電子メールの延着・文字化けその他の諸事情により、乙が回答期限内に指定口座に関する情報を甲に正確に認識させることができない場合、乙は甲に対する本提携料支払請求権を失うものとします。
第3条(商標等の使用)
甲及び乙は、相手方の商号、商標、ロゴ、ドメイン名及びその他特有の表示の使用を希望する場合、予め相手方の承諾を得るものとします。
第4条(秘密情報の定義)
1 本契約において秘密情報とは、本契約に関連し、(1)文書、電子メール、電子記録媒体その他有体物の交付により、甲及び乙の一方から、その相手方に対して開示された情報で、開示の際に秘密であることが明記されたもの及び(2)口頭により開示された情報であって、それを開示する者(以下「開示者」といいます)が開示の時点で当該情報が秘密である旨指定し、その相手方(以下「被開示者」といいます)に対して開示の日より10日以内に当該情報の内容等を書面にし、かつ当該書面において秘密情報である旨を明記したもの並びに個人情報とします。
2 次に定める個人情報以外の情報は、秘密情報に含まれません。
(1)本契約に基づく開示の時、すでに公知の事実となっているもの
(2)本契約に基づく開示の後、被開示者の責めに帰しえない事由により公知となったもの
(3)本契約に基づく開示の時、被開示者がすでに所有し、かつ開示者から直接若しくは間接に知りえたものではないことを証明しえるもの
(4)本契約に基づく開示の後、被開示者が守秘義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
(5)本契約に基づく開示の後、被開示者が開示者の秘密情報を使用することなく独自に開発したもの
第5条(秘密保持)
1 被開示者は、開示者により開示された秘密情報について、これを開示目的以外に使用してはなりません。
2 被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもってこれらを保管しなければならず、開示者の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはなりません。また、政府機関の要請又は法令に基づき開示する場合には、被開示者は、開示に先立って、開示者に対し相当な通知を行わなければなりません。
3 被開示者は、秘密情報若しくはこれを化体する有体物(書面、図面、電磁的記録、試作品等を含みます)を、みだりに複製してはなりません。
4 被開示者は、その開示目的に従ってのみ、被開示者の取締役、監査役、従業員に、秘密情報を開示し、利用させることができます。
5 被開示者が、前項に列挙する者を含む第三者に対して秘密情報を開示する場合は、被開示者は当該第三者をして本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負います。但し、政府機関の要請又は法令に基づき開示する場合はこの限りではありません。
第6条(秘密情報の返還・廃棄)
被開示者は、開示者から秘密情報の返還請求を受けたとき、又は本契約が終了若しくは解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらの複製物を相手方に返還又は廃棄・消去処分しなければなりません。
第7条(情報に対する権利)
甲は、提携アプリの売上数等の情報を適切に保持し、本提携料の算出及び営業活動の目的においてのみ利用することができます。
第8条(契約解除等)
1 甲は乙に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なくまた、解除の事由を明らかにすることなく直ちに本契約を解除し、提携関係を解消することができます。
(1)金融機関から取引停止処分を受けた場合
(2)第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められる場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立があった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとし、又は譲渡した場合
(6)本契約の違反があった場合
(7)本サービス利用の申込み時に申請した事項に虚偽があった事が判明した場合
(8)提携アプリの内容が、甲が定める基準を満たしていない事が判明した場合
(9)反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があった場合
(10)一定期間ID及びパスワード利用しログインしない場合
(11)乙との電子メール等による連絡がとれずに本契約の履行に支障をきたした場合
(12)その他甲乙間の信頼関係が破壊されたと認めるに足りる事情が生じた場合
2 甲及び乙は、契約期間の中途でも1ヶ月前までに書面をもって乙に通知することにより、本契約を終了することができます。
第9条(保証)
1 甲及び乙は、相手方に対し、相手方に提供する自己に関する全ての情報が、最新かつ正確な情報であることを保証します。
2 甲は、提携アプリが、第三者の権利を侵害することのないように努力します。
3 甲は、乙に対し、以下のいずれの事項についても何らの保証責任も負わないものとします。
(1)本サービスにおいて宣伝される商品・サービスの適法性、有効性、妥当性、並びに、注文入力、支払い処理、出荷、キャンセル、返品、それらに付随する顧客対応の適法性、妥当性
(2)本サービスが停止することなく運営されること
(3)本サービス上の欠陥が常に修復されること
(4)本サービスを構成するシステム内にコンピューターウィルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
4 乙は、甲に対し、提携アプリが、本契約期間中、諸法令を遵守し、第三者の商標権、意匠権、著作権等の知的財産権及び名誉・プライバシー等の人格権その他第三者の一切の権利を侵害していないことを保証します。
第10条(第三者からのクレーム等)
1 提携アプリが第三者の権利を侵害するものとして又は第三者に損害を与えるものとして、当該第三者(ユーザーを含みます)から乙に対してクレーム、請求がなされ又は訴訟が提起された場合、乙は当該クレーム、請求、又は訴訟について、直ちに甲に告知するものとします。
2 前項に基づく告知を行った場合といえども、甲は、交渉又は訴訟追行の結果、乙に発生した損害について、何らの責任を負うものでもありません。
第11条(サービスの停止)
1 甲は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、乙への事前若しくは事後の通知を行なうことなくかつ乙の承諾を要することなく、随時、本サービスを停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守又は点検を行う場合
(2)本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
(3)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(4)提携アプリの内容が、甲が定める基準に合致しない場合
(5)その他、甲が停止又は中断が必要であると判断した場合
2 甲は、前項による本サービスの停止又は中断により乙に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第12条(責任制限)
1 ストライキ、停電、テロ行為、火災、地震等の不可抗力又はコンピューターウィルスの感染、インターネットの利用不能、システムの不具合等、甲の合理的管理を超える事情によって発生した債務不履行又は履行遅滞については、甲は、乙に対し責任を一切負わないものとします。
3 本契約に関し、甲が乙に対し損害賠償義務を負う場合、その賠償額は当該損害賠償を請求した日から過去3ヶ月間において、甲が乙へ支払った本提携料の合計額を限度とします。
4 本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何を問わず、乙及びその関係者は、甲及び本広告主らに対して一切の損害賠償を請求することができないものとします。
第13条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から1年間とします。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれかから書面による更新拒絶の意思表示がないかぎり、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
2 契約期間満了、解除、解約その他の事由により本契約が終了した後も、秘密保持に関する定めは引き続き有効に存続するものとします。
第14条(譲渡禁止)
乙は、本契約上の地位又は権利、義務を第三者に譲渡することができません。
第15条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第16条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関連して、当事者間に生じるすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(本約款の変更)
甲は、乙へ事前に通知することによりいつでも本約款を変更することができるものとします。乙は、本約款の変更後に本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとみなします。
平成27年6月3日制定